フランチャイズビジネスに興味を持っている方は多いのではないでしょうか。この記事では、フランチャイズを解約する際の4つのパターンについて詳しく紹介するとともに、おたからやにおけるケースでの解約金についても記載しているため、最後まで読んでいただければ不安なく、フランチャイズビジネスが始められるようになっているはずです。
フランチャイズ解約時の4つのパターン
解約する際の状況はさまざまですが、4つのパターンが挙げられます。
- 契約満了にて解約
- 中途解約(任意解約)
- 合意による解約
- 契約解除
それぞれについて、詳しく解説していきます。
契約満了にて解約
契約満了とは定められた契約期間が満了した場合、契約を更新せずに終了となる方法です。
契約満了で解約する場合は、定められている契約期間が終了していることによって、違約金が発生しないようにスムーズに解約するため、契約が更新されるタイミングを逸しないようにしましょう。
契約した内容によっては、自動的に更新されてしまうケースもあるため注意が必要です。
通知されないことが多いため、契約終了を申告しなければならない期限について、前もって契約条項で確かめておきましょう。
契約を終了する通知は郵送でおこなうことになりますが、内容証明郵便を利用することによって、通知した事実を証明できるようにしておく必要があります。
解約する意思が伝わっていなかった場合でも、契約を終了できない問題を未然に防止ができるのです。
中途解約は定められた契約期間が満了する前に、契約書に記載されている条項に則って解約することです。
任意解約とも呼ばれており、多くの場合は解約に伴って違約金が発生してしまいます。
中途解約が可能であるかどうかに関しては、契約条項をしっかりと確かめておきましょう。
加盟店側が一定の条件を満たしていることによって、契約を一方的に解除できる内容が条項に定められている場合があるからです。
契約書に中途解約に関する内容が条項として盛り込まれていない場合は、本部と加盟店との話し合いによって、契約解除となるケースがあります。
中途解約における具体例
具体例として挙げられるのは、平成26年8月29日に判決された、サークルKサンクス事件の判例となります。
- 概要:
フランチャイズ契約期間において、財政面における困難な状況に陥っていることを理由として、加盟店側から解約した際に本部側から違約金が請求された事案です。
- 判断:
提供されているシステムの開発・加盟店に対する助言指導に投資しており、中途解約をした場合に違約金が定められていたとしても、不合理ではないと判断がされた結果として、本部側から請求された違約金が全額認められたのです。
中途解約のリスク
フランチャイズ契約を解約した後に、競業・商標権侵害をしていなくても、違約金が中途解約をした行為そのものに対して請求される可能性があるのです。
中途解約する場合の違約金が定められている場合は、金額・契約期間に関する交渉をしっかりとしたうえで契約しなければなりません。
加盟店側において検討されている場合は、前もって契約条項で違約金が発生するか否かを確かめたうえで解約を決定することが大切です。
違約金が発生してしまう場合は、本部側と違約金を免除することも含めた形で交渉を進めておかなければなりません。
契約書に中途解約に関する条項が記載されていない場合、契約期間が満了する前に解約を希望しているのであれば、契約解除をするための協議が必要です。
正当な理由を添えた申請をして、解約日時や条件について相談することによって、双方から合意を得られれば、柔軟に解約する条件にも対応できるようになるため、違約金が発生せずに解約できることになります。
しかしながら、日頃から落ち度がある経営をしていた場合、合意が得られない、もしくは違約金が発生してしまう可能性もあるのです。
契約解除
加盟店側が契約違反や法律違反といった重大な過失をしてしまった場合、本部側は契約期間であっても解約できることを契約解除といいます。
契約解除となってしまうと問題が大きくなり、法的な問題へと発展する可能性も。
長期継続的に維持されていることで、信頼関係が成立している部分も大きくなっているため、契約違反が小さければ契約を解除できないといった場合もあるのです。
また、相手方が納得していない場合においては、調停など紛争へと発展することがあります。
契約解除における具体例
具体例として挙げられるのは、平成29年5月31日に判決された、株式会社いーふらん事件の判例です。
- 概要:
中古品を買い取っているフランチャイズチェーンで、加盟店側が契約において合意していたにもかかわらず、競業をしていたことが契約を解除した後に発覚したため、違約金が請求されたという事案となります。 - 判断:
フランチャイズ契約が終了した後の競業を禁止することは有効ですが、非常に高額となってしまう36月分の違約金が無効であると判断されたため、6月分のみを支払うことが命じられました。
契約解除のリスク
契約が終了した後に競業を禁止することを定めているため、そういった場合においては終了すると同時に、関連している事業が廃止されなければ、違約金が請求されるリスクも高まってしまうため、十分に注意する必要があるのです。
ただし前述した判例でもお分かりいただけるように、非常に高額となってしまう違約金について、法的手段を用いて争うことで減額も可能となっているため、弁護士へ依頼して本部側との交渉をすることが必要となります。
契約期間内であるにもかかわらず、一方的に解約した場合には違約金が発生します。
解約する時だけではなく、解約後においても違約金が発生してしまう可能性もあるのです。
中途解約によって生じてしまう違約金は、契約した時に定められている条項に基づいた形で支払うことになるのです。
契約期間が記載されていなかった場合には、違約金が発生しないことが多くなっています。
契約を終了した後でも、関係がまったくなくなってしまうわけではなく、効力が発生するような条項が定められている場合があるのです。
代表的なものとしては、競業禁止・商標権侵害に関連する取り決めとなります。
なお契約に定められている条項の違反に対しての違約金が有効であっても、金額が過大である場合については、すべてが認められているわけではないのです。
契約期間における中途解約であったとしても、違約金が免除される場合があります。
ブランドの統一性・信頼性を維持するために、中途解約で違約金が発生するのです。
解約することについては、日本国憲法で規定されている基本的人権として保障されているため、自由であると考えられています。
違約金が過大な金額であった場合、自由に解約ができなくなってしまうため、公序良俗違反として減額もしくは免除になることもあります。
請求が棄却されてしまった原因は、契約で得ていたロイヤリティ収入によって、初期投資を回収されていること、赤字経営が続いているにもかかわらず経営を存続させることは公序良俗に反するとされたためです。
このように結果として、違約金が無効とされる場合もあります。
違約金が発生するケースとして挙げられるのは、中途解約と契約解除のケースです。
違約金は契約を破棄してしまう行為に対して、罰金として支払わせるお金を指しています。
将来的に発生する事が見込まれる損害・推定される収入に対する賠償金となっているため、契約条項が守られていない場合は契約を解除するとともに、違約金も発生してしまうため注意が必要となるのです。
違約金が払えないとどうなるのか
契約期間の途中で自由に解約することはできますが、違約金の支払いは必要となります。
義務を負っている者が期待通りの行為をしなかった場合、法律用語でいう不履行が発生した場合は違約したことになるのです。
違約金は実際に発生した損害に対する損害賠償金ではなく、将来的に発生することが推定されている損害や失うことが推定されている収入に対しての賠償金といった性質があるからです。
言うまでもなく、違約とは自己都合に起因する中途解約だけではありません。
期待されている責任が果たされていない場合、違約金が発生して契約解除といった結果となってしまう危険性があることを覚えておきましょう。
違約金が無効になるケースはあるのか
高額な違約金が請求された場合には、免除・減額となるケースもあります。
営業や解約をする自由については、憲法の基本的人権のひとつとして保障されているため、たとえ中途解約であったとしても、予測されている売上を超過するような違約金を払う義務がないため、公序良俗違反に該当している場合があるからです。
しかしながら、期待されている責任が果たされていなかった場合は、違約金が発生するとともに契約も解除されるといった結果になってしまうリスクがあるため、注意しておきましょう。
違約金が発生しないように契約書を確かめる
やむを得ない理由によって中途解約をしなければならない場合には、契約書の条項をしっかりと確かめるようにしましょう。
契約書に中途解約に関連している条項が記載されていなかった場合は、本部側と話し合いを持つことで契約を解除できる方法があるのです。
契約を解除する場合は、契約書に定められている内容に則った形で、解約をスムーズに進められることが望ましいことです。
契約している内容に対する違約金が過大であるケースは、交渉することによって、減額・免除が受けられることもあります。
どういった条項が契約書において定められているのかを、確かめることから始めてみましょう。